面会交流で困ったら|頻度・取り決め・断り方の“法的に正しい”考え方

面会交流の全体像(カレンダーと親子の抽象アイコン、矢印で手順を示す) ひとり親

先に結論:迷ったらこの順で

  • 原則:面会交流は子の利益を最優先(民法766条)。まず方針を言葉にする
  • 方法設計:年齢・生活リズムに合わせた頻度/オンライン面会(テレビ電話等)も選択肢
  • 断ってよいケース:DV・虐待のおそれ、連れ去りリスク等の子の利益に反する場合
  • 合意が難しい:家庭裁判所の調停→不成立なら審判で判断
  • 運用のコツ:連絡・実施記録を残す/面会交流支援機関の活用を検討

関連:養育費が支払われないときの対処

面会交流の基本:キホンは「子の利益」

子どもの最善の利益を中心に、両親が協力して面会交流の枠組みを考えるイメージ
Best Interests First – Child-Centered Approach

面会交流とは、別居・離婚後に離れて暮らす親と子が継続的に交流すること。決め方は民法766条が根拠で、子の利益を最も優先します。話し合いが難しいときは、家庭裁判所の調停・審判で取り決め可能です。

参考:e-Gov|民法裁判所パンフ|面会交流事件の手続

頻度・方法の決め方:年齢・生活リズムに合わせて

カレンダーと時計、ビデオ通話のアイコンで頻度や方法を調整する図
Designing Frequency – In-Person & Video Calls
  • 直接交流:会う場所・時間・同伴有無・引渡方法まで具体化
  • 間接交流:電話・手紙・テレビ電話(オンライン面会)・写真や通知表の送付なども有効
  • 年齢配慮:就学・睡眠・習い事など生活リズムに負担がない設計
  • 支援機関:受け渡し等が難しければ面会交流支援機関の利用を合意(裁判所のあっせんは不可)

参考:面会交流事件の手続(直接/間接交流・支援機関の記載)

断ってよい/いけないケースの考え方

注意サインと子どもを守るシールドのアイコンで、適切な制限の考え方を示す
When to Restrict – Safety Over Contact

常に実施が正解ではありません。DV・虐待等の危険、連れ去りのおそれ、著しい心理的負担など、子の利益に反する事情があるときは、制限・中止が妥当です。判断に迷う場合は、早めに専門家相談や裁判所手続の検討を。

参考:法務省|親子交流(面会交流)

トラブル時の解決:調整→調停→審判

対話→仲裁→判定の3段階を示す抽象的なフローチャート
Resolve Disputes – Talk, Mediation, Adjudication
  1. 当事者調整:感情と事実を分け、連絡は記録が残る手段で
  2. 調停:家庭裁判所の面会交流調停を申立て。必要に応じ家庭裁判所調査官が関与
  3. 審判:不成立なら審判へ。子どもの年齢・生活状況・意向等を踏まえ裁判官が判断

参考:裁判所パンフ|手続の流れ・Q&A

連絡と実施の「記録」を残す:揉めない運用術

チェックリスト、メッセージバブル、カレンダー、地図ピンの抽象アイコン群
Keep Records – Messages, Calendar, Handover
  • 連絡は一本化:メールまたはチャットに統一し、日時・合意内容が追える形に
  • 実施ログ:実施日・所要時間・子の様子・次回の宿題を簡潔に
  • 代替日のルール:体調不良や学校行事等の際の代替日設定をテンプレ化
  • 子の前でのNG:相手の悪口や圧を避け、争いに巻き込まない(裁判所の指針)

参考:裁判所パンフ|親が心掛けること

よくある質問

Q. 「面会=月◯回・何時間」が正解?

A. 正解は一つではありません。子の生活リズムと負担の少なさを基準に、直接+間接の組み合わせで最適化を。

Q. 面会交流支援機関は裁判所が紹介してくれる?

A. 裁判所のあっせんは不可。条件や費用は各機関へ直接確認して利用合意を作りましょう。

Q. 面会を拒否し続けるとどうなる?

A. 子の利益に反しないのに実施しない状況は是正対象になり得ます。まずは調停での見直しや運用改善を。

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