離婚届の書き方・提出・受理証明まで|夜間休日の出し方と氏・子の氏の手続き完全ガイド

離婚届の全体像(届書・役所アイコン・カレンダー・時計の抽象イラスト) ひとり親

先に結論:この5ステップで迷わない

手順の全体像(用紙入手→記入→証人→提出→証明書)

離婚届は、用紙の入手記入証人2名の署名提出(本籍地/所在地)受理確認・証明の順に進めます。協議離婚は届が受理された日が成立日。裁判所関与の離婚は確定日から10日以内の提出が必要です。夜間休日の提出は多くの自治体で可能ですが、当夜は「預かり」→翌開庁日に審査の運用が一般的です。

  1. 用紙を入手(役所/ダウンロード)
  2. 届書を記入(黒インク・自筆/押印は原則任意
  3. 証人2名(成年・氏名/生年月日/住所/本籍)
  4. 提出(夫または妻の本籍地・住所地・所在地/夜間休日は預かり)
  5. 受理確認と各種変更(受理証明/氏・子の氏/住所やマイナンバー等の後続手続)

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用紙の入手:役所配布 or ダウンロード(A3印刷・全国共通様式)

届書の入手とA3印刷のイメージ

離婚届は役所でもらえるほか、全国共通様式を各自治体や外務省の案内からA3サイズで印刷して使えます。夜間・休日でも窓口や宿直で受け取れる自治体あり。配布やダウンロード可否、サイズ指定は自治体告知を確認しましょう。

  • 入手先:市区町村窓口/自治体Web/在外公館の案内ページ
  • 印刷:必ずA3(感熱紙不可が多い)
  • 記入:黒インク・自筆。押印は任意(令和3年9月1日以降)

補足:夜間受取→翌日提出の流れの場合、記入ミスは翌営業日に指摘されることがあります。
下書き→清書を推奨です。

記入のポイント:証人2名・親権者・本籍のケアレスミス防止策

記入ポイント(氏名・本籍・証人)を示す抽象図
How to Fill – Avoid Mistakes

最も多い不備は、証人欄の記載不足親権者未記入。本籍欄の番地省略や、証人の生年月日・住所・本籍抜けも典型です。事前に証人情報を揃え、ラインで写真をもらうなどして転記ミスを防ぎましょう。

  • 証人2名(成年):氏名・生年月日・住所・本籍を自署
  • 親権者:未成年の子がいる場合は必須(父 or 母)
  • 本籍:番地・枝番まで。迷えば戸籍全部事項証明で確認
  • 筆記具:黒インクのみ。消えるボールペンは不可

提出先・提出期限・夜間休日:ここを押さえればOK

提出先と提出期限のイメージ
Where & When – Filing Options

提出先は、夫または妻の本籍地住所地、または一時滞在地(所在地)の市区町村。協議離婚受理日=成立日裁判所関与の離婚確定日から10日以内に提出。夜間・休日は多くの自治体が24時間受付ですが、実務は預かり→翌開庁日に審査・受理可否を決定です。

  • 提出先:本籍地/住所地/所在地(出先でも可)
  • 期限:調停・審判・判決などは確定日を含め10日以内
  • 夜間休日:役所の休日・夜間窓口や宿直で預かり。住所変更等の住民異動は別途、平日時間内

離婚後の氏の選択:婚姻中の氏を続ける?3か月以内の届出

婚氏続称と復氏の選択イメージ
Keeping Married Surname

婚姻で氏を変えた人は、原則は婚姻前の氏へ復氏。ただし「離婚の際に称していた氏を称する届」離婚の日から3か月以内に出せば、婚姻中の氏を継続使用できます(押印は任意の運用)。海外在住や在外公館経由の場合も、様式・必要書類の案内が公開されています。

  • 提出期限:離婚日から3か月以内
  • 提出先:本籍地・住所地など所管の市区町村(在外は在外公館案内を参照)
  • 注意:3か月超は家庭裁判所の許可が必要になる場合あり(自治体案内参照)

補足:私は仕事名義の都合で、結婚していた時の苗字を継続して使いました。
子供の苗字も変えたくなかったので。。。

子の氏を変えるとき:家裁の許可→入籍届の流れ

子の氏変更の流れ(許可→入籍)の抽象図
Child’s Surname Change

離婚後に親と子の氏が異なる場合、子を自分の戸籍に入れる・氏を合わせるには、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)入籍届の手順が基本。申立人は子(15歳未満は法定代理人)で、収入印紙800円等の費用と戸籍書類が必要です。

  • 申立先:子の住所地の家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円+郵便切手(裁判所案内参照)
  • 書式:家裁サイトの様式(15歳未満/15歳以上)を利用

受理証明・不受理申出:成立日の証明と“なりすまし”対策

受理証明・不受理申出のイメージ
Certificate & Non-Acceptance Notice

離婚届受理証明書は、提出した自治体で交付されます(窓口/郵送/代理可は自治体ごと)。一方、不受理申出は、本人の意思に基づかない届出の受理を防ぐ制度。婚姻・離婚等について、事前に本人確認を前提に「不受理」を申し出ることで、本人が来庁しない限り受理しない運用になります。

  • 受理証明書:提出先自治体で請求(手数料・委任状の要否は自治体案内参照)
  • 不受理申出:本人が窓口で申出。対象は婚姻・離婚など(所要書類あり)
  • 本人確認:戸籍窓口での本人確認の法定化により、なりすまし対策が強化

夜間・休日提出のリアル:預かり→翌日審査/住民異動は別日

多くの自治体は24時間受付ですが、夜間・休日は審査不能事項を預かり翌開庁日に受理可否決定。また住所変更などの住民異動は時間外不可の自治体が一般的で、後日対応になります。受付場所・動線・持ち物は事前にHPで確認しましょう。

  • 動線確認:夜間入口・駐車場・宿直室の位置
  • 受付時間:「24時間」でも一部時間帯は休止あり
  • 同時手続:住民異動・マイナンバー・印鑑登録は平日時間内

提出前チェックリスト(コピペOK)

  • 本人確認資料(運転免許証/マイナンバーカード など)
  • 離婚届(黒インク自筆/証人2名の署名・本籍/住所/生年月日
  • (裁判離婚)調書・審判書・判決書+確定証明書
  • (必要に応じて)戸籍全部事項証明(自治体運用を確認)
  • 連絡が取れる電話番号の記載(夜間提出時)

補足:協議書養育費算定表を手元に置くと、親権・面会・養育費の数字を迷わず転記できます。

よくある質問(FAQ)

Q. どこに提出すればいい?

A. 夫または妻の本籍地住所地所在地(一時滞在地)の市区町村で提出できます。

Q. 協議離婚と裁判離婚の提出期限は?

A. 協議離婚は届が受理された日が成立日。裁判所関与の離婚は確定日から10日以内に届出が必要です。

Q. 受理証明はどこでもらう?

A. 提出した自治体で請求します(窓口・郵送・代理の可否は自治体告知を確認)。

Q. 押印は必要?

A. 令和3年9月1日以降、戸籍届書への押印は原則任意です(自治体の案内を必ず確認)。

Q. 子の氏を親と合わせたい

A. 家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)→入籍届の順で手続します(費用・書式は家裁ページ参照)。

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