
編集メモ
「最初の未払いに気づいたとき、何から始めたらいいのか分からず不安」——そんなときに辿るべき手順を、公式手続の順序どおりに整理しました。
まずは記録と合意内容の確認。それでもダメなら履行勧告、最終は強制執行です。
「最初の未払いに気づいたとき、何から始めたらいいのか分からず不安」——そんなときに辿るべき手順を、公式手続の順序どおりに整理しました。
まずは記録と合意内容の確認。それでもダメなら履行勧告、最終は強制執行です。
この記事の要点(最短フロー)
- 支払約束の確認:調停調書・審判書・判決、または公正証書で金額・期日が具体的かをチェック
- 任意の督促:メール等での催告 → 内容証明で記録化
- 履行勧告(家庭裁判所):原決定をした家庭裁判所に申出。費用負担なし。勧告は強制力はないが、公的な圧力になる
- 強制執行(地方裁判所):給与・預貯金等の差押え。債務名義(調停調書・審判書・判決・公正証書)が必要
未払いに気づいたら最初に確認すること

- 合意の種類:口頭/LINE等の私的合意のみだと強制執行ができないため、改めて調停か公正証書の取得を検討
- 支払期日と金額:「毎月◯日◯円」など具体性が明記されているか
- 遅れの記録:通帳、明細、メッセージのスクショ、督促の送付控えを保存
- 相手の属性:勤務先・金融機関の情報は強制執行時に有用
任意での解決ステップ(まずは督促)

① メール・手紙での催告(証拠化)
「支払期日/金額/支払方法」を明記し、期限と支払口座を示して簡潔に。後日の証拠になるよう、送受信の記録を残します。
② 内容証明郵便(フォーマルな催告)
支払約束の根拠(調停調書・公正証書等)と、未払い金額の内訳、支払期限(◯日以内)を記載。受取拒否や不達の可能性もあるため、配達証明付き推奨。
履行勧告(家庭裁判所)

調停・審判・判決等で定まった義務が守られない場合、当該手続を行った家庭裁判所に履行勧告を申し出できます(申出手数料なし)。
- 用意するもの:申出書、調停調書や審判書の写し、未払いが分かる資料など
- 効力:裁判所から義務者へ履行を促す「勧告」。強制力はないため、従わない場合は次の強制執行へ
強制執行(地方裁判所)— 給与・預貯金の差押え

強制執行は家庭裁判所ではなく、地方裁判所への申立てです。対象は給与・預貯金などの債権。申立てには債務名義(調停調書・審判書・判決・執行認諾文言付公正証書)が必要です。
- どこに申立てる?:義務者住所地の管轄地方裁判所
- 必要書類と費用:申立書、債務名義写し、送達証明等/収入印紙・郵券(各裁判所の案内を確認)
- 狙い所:給与差押え(勤務先名が分かると有利)、預貯金差押え(金融機関・支店情報があると早い)
- 備考:将来分養育費の継続差押えが認められるケースがあるため、月次回収の設計も検討
公正証書がない/私的合意だけのときの選択肢

私的合意のみでは、原則として強制執行は不可。家庭裁判所の調停で取り決めを作るか、公正証書(執行認諾文言付)の作成を検討します。
- 公正証書のポイント:合意内容を明確化/将来の未払いに備えた執行認諾文言の付記
- 費用感:手数料は文書分量・金額等により変動。最新の手数料表で確認
よくある質問
Q. 督促は何回まで? 内容証明は必須?
A. 回数の決まりはありませんが、任意督促→内容証明→履行勧告→強制執行のように段階を踏むと記録と合理性が残ります。内容証明は必須ではありませんが、証拠性の観点で有用です。
Q. 履行勧告だけで払ってもらえる?
A. 履行勧告は強制力はありません。応じない場合は、強制執行へ速やかに移行します。
Q. 相談先は? 費用が心配…
A. 経済的に厳しい場合は、法テラスで無料法律相談の対象になり得ます。
関連・参考リンク
次の一手
- 未払いの記録(証拠化)と、督促文面の準備
- 合意が私的合意のみなら、調停か公正証書の準備
- 支払い意思が乏しければ、履行勧告→強制執行へ
不安が大きいときは、法テラスの無料相談を活用しましょう。
関連記事
- 養育費はいくらが目安? 最新算定表の読み方
- 離婚協議書テンプレ&作り方(内部リンク・公開後に差し替え)
コメント